二級建築士とは
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一級建築士、二級建築士は、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に
よって定められた国家資格です。
建物の設計、工事監理等を行う技術者である
と定義されています。
年1回行われる建築士試験に合格し、
管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を
受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言います。
建物の設計を行うには、建築士の資格を持っていなければなりません。
また、建物の規模によって、一級建築士でなければ設計できないもの、
二級建築士・木造建築士が設計できるもの等と規定されています。
建築士は、設計から関わり、工事計画の立案、現場管理、
監督まで、建築全般を手がけられます。
景気の良し悪しにかかわらず、2級建築士の扱う分譲住宅などの
着工のニーズは比較的安定しています。
二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて
設計工事監理等の業務を行うものであります(建築士法2条3項)。
具体的には、一定規模以下の木造の建築物(延べ面積1,000m2以下等)、
および鉄筋コンクリート造などの建築物(延べ面積300m2以下等)の設計、
工事監理に従事します。

